石川金沢 事業承継トータルサポート
中部経営・辻・本郷税理士法人
石川県を中心に事業承継について解決いたします。
豊富なノウハウと
実践的なアドバイスで事業承継対策を
サポート!
経営者の方へこのようなお悩みを解決いたします。
- 引退を考えているが何からすればいいのか分からない。
- 後継者を息子にするか、役員にするか悩んでいる。
- 事業承継を考えているが、税金対策が心配。
- 事業承継を考えているが、タイミングが分からない。
- 事業承継について聞きたいが、相談先が分からない。
新事業承継税制には、まず、5年以内平成35年3月31日までに特例承継計画提出が必要!
提出後の変更は何度でも可能です。
全部で
20万円(税別)- 特例承継計画の
作成支援 - 新制度による
税効果
納税猶予額試算 - 株式評価簡易
- オーナーの
財産判断
事業承継を成功させ、
自社株式を後継者に
スムーズに承継させるには、経営権の安定化と
財産権のスムーズな承継の両面を睨んだ十分な対策の検討、
及び計画的な対策の実行が必要となります。
弊社が承ります。
中部経営・辻・本郷税理士法人は
経済産業省から認定されています。
経済産業省認定経営革新等支援機関
北陸財金1第163号
20130329 中部北陸第1号
中小企業を
支援する
専門家集団です
ご相談から、サポート開始までの流れ
- STEP.1
お問い合わせ
- お電話またはメールで
ご連絡ください。
- STEP.2
無料相談
- 初回、無料で
ご相談に応じます。
- STEP.3
事業承継対策
- 20万円パックの
内容を説明します。
- STEP.4
ご契約
- サポートをスタート
よくある質問
質問.1 新事業承継税制の特例適用とは? |
平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、事業承継税制の特例の適用を受けた場合には、後継者への事業の引継ぎに伴う自社株の移転に対して、贈与税・相続税が100%猶予・免除されます。 この特例の適用を受けるためには、平成35年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出し、「特例認定承継会社」となる必要があります。 |
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質問.2 20万円パックとは、どのような 内容ですか? |
事業承継計画の方向性を決めるため、自社株の株式評価、オーナー個人の財産診断をさせていただきます。その上で納税猶予額を試算し、最適な事業承継プランをご提案させていただきます。 また、特例の適用を受けるために必要な特例承継計画の作成は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて計画されたものでなければなりません。この特例承継計画作成を支援いたします。 |
質問.3 20万円の他に請求をされることは ありませんか? |
この事業承継支援パックに明示されている「特例承継計画の作成支援」「株式評価」「オーナーの財産診断」「新制度による納税猶予額試算」と「事業承継プランのご提案」を20万円(税別)でご提供いたします。 その後、事業承継プランの実行をご希望される場合は、別途お見積りをとらせていただき、合意の上、契約後スタートとなります。お客様との合意なく、別途料金を請求することはございませんので、ご安心下さい。また、初回ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。 |