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豊富なノウハウと
実践的なアドバイスで事業承継対策を
サポート!

経営者の方へこのようなお悩みを解決いたします。

  1. 引退を考えているが何からすればいいのか分からない。
  2. 後継者を息子にするか、役員にするか悩んでいる。
  3. 事業承継を考えているが、税金対策が心配。
  4. 事業承継を考えているが、タイミングが分からない。
  5. 事業承継について聞きたいが、相談先が分からない。

新事業承継税制には、まず、5年以内平成35年3月31日までに特例承継計画提出が必要!
提出後の変更は何度でも可能です。

全部で
20万円(税別)

特例承継計画の
作成支援
新制度による
税効果
納税猶予額試算
株式評価簡易
オーナーの
財産判断

まずはお気軽にご連絡ください。ご相談は無料です。

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事業承継を成功させ、
自社株式を後継者に
スムーズに承継させるには、経営権の安定化と
財産権のスムーズな承継
の両面を睨んだ十分な対策の検討、
及び計画的な対策の実行が必要となります。

弊社が承ります。

中部経営・辻・本郷税理士法人は
経済産業省から認定されています。

経済産業省認定経営革新等支援機関 
北陸財金1第163号 
20130329 中部北陸第1号

中小企業を
支援する
専門家集団です

相続税申告件数約1000件!県内№1!

中部経営・辻・本郷 税理士法人

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ご相談から、サポート開始までの流れご相談から、サポート開始までの流れ

STEP.1

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よくある質問

質問.1

新事業承継税制の
特例適用とは?
平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、事業承継税制の特例の適用を受けた場合には、後継者への事業の引継ぎに伴う自社株の移転に対して、贈与税・相続税が100%猶予・免除されます。 この特例の適用を受けるためには、平成35年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出し、「特例認定承継会社」となる必要があります。

質問.2

20万円パックとは、
どのような
内容ですか?
事業承継計画の方向性を決めるため、自社株の株式評価、オーナー個人の財産診断をさせていただきます。その上で納税猶予額を試算し、最適な事業承継プランをご提案させていただきます。
また、特例の適用を受けるために必要な特例承継計画の作成は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて計画されたものでなければなりません。この特例承継計画作成を支援いたします。

質問.3

20万円の他に
請求をされることは
ありませんか?
この事業承継支援パックに明示されている「特例承継計画の作成支援」「株式評価」「オーナーの財産診断」「新制度による納税猶予額試算」と「事業承継プランのご提案」を20万円(税別)でご提供いたします。
その後、事業承継プランの実行をご希望される場合は、別途お見積りをとらせていただき、合意の上、契約後スタートとなります。お客様との合意なく、別途料金を請求することはございませんので、ご安心下さい。また、初回ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

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